民法が改正され、4月1日から共同親権の選択が可能になった。従来は、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる単独親権が原則だった。離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権を選択出来るようになり、協議が整わない場合は家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断することになる。共同親権のメリットは、離婚後も父母双方が子育てに関われるので子どもとの関係維持が可能なこと、親権争いが回避され円満離婚が進めやすくなること、親の責任意識が高まり養育費の履行が促進されやすくなること、非同居親も面会し易くなること等が挙げられる。デメリットはケースバイケースで色々ある。一般的には、重要事項の決定は両親の合意が必要なので転居・進学・重大医療・財産管理の意思決定が遅れることも予想される。私事ではあるが、姉が離婚したときに裁判で相手方が養育費を払うことになっていたが、一度も払われたことは無かった。単独親権が共同親権に変われば、払われると思いそうだが、決してそうではない。払わない輩は払わないのだ。共同親権のメリットの前提条件は、両親とも子育てに責任感を持っていることになる。でも、きっとレアケースだろう。殆どのケースで共同親権が有効に機能するとは思えない。
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