憲法は誰のものなの?

憲法とは国の統治のあり方を定める基本的なルールだ。そのルールをベースに法律が出来ている。憲法は「国民が国家に守らせる法」であり、法律は「国家が国民に守らせる法」であると言える。憲法は誰のものかと言えば「国民が国家に守らせる法」なのだから、当然国民のものに違いない。言い方を変えれば、憲法は国家権力から国民を守るためにある法なのだ。国家は思想弾圧や徴兵制などの制約を国民に課そうとしても憲法が阻む。その憲法の下で国民は思想や表現の自由や苦役から逃れることが出来る。憲法は国民のものなのに、政党が勝手に率先して改憲しようとしている。これでは本末転倒だ。憲法は未来永劫変わらないというものではないから、時代に合った改正は必要だ。本来在るべきプロセスは下記の通りだ。まず国民の間で憲法を改正すべきという世論が高まる。憲法改正を論点とした選挙で改憲か護憲かが決まる。改憲であれば草案が作成され憲法改正発議が行われる。国民投票で賛成が過半数を占めれば改憲される。政党が出来ることは、国民が議論しやすいように改憲案を作成しマナ板に乗せるところまでだ。だが、改憲案を党の選挙公約にして勝てば、国会で改正しようとするのが現実だ。だが改憲は公約の一つに過ぎない。自民が勝っても改憲に賛成したとは言えない。選挙結果で改正に動くことは全く間違っている。これでは憲法が政党や国会のものになってしまう。今我々は「憲法は国民のものだよ」という大きな声を挙げないといけないと思う。