接骨院での腰痛治療は違法なの?

日経夕刊の三面トップの見出し「接骨院 違法広告に注意」が目に留まった。何処の接骨院の看板にも「各種健康保険取扱い 肩こり、腰痛」と書いてあるが、違法広告だと指摘している。国は指導強化に動くという。接骨院で保険が使えるのは骨折と脱臼、ねん挫、打撲などのけがだけで、残りは保険対象外とのこと。だから肩こりや腰痛もと書いてあるのは違法だという。調査によると、千代田区の接骨院55のうち、54が保険適用外の症状を看板に表示していた。これが現実なのだ。これ程違法状態を野放しにしていたのであれば、まさに厚労省の怠慢だと言える。しかし、現実的には多くの人が接骨院で適用外の治療を受けている。自分もテニスで肘を痛め近所のマッサージ接骨院に行ったことがある。ただ理由もなく痛いだけであれば保険は効かないが、スポーツ時の事故による痛さであれば保険が適用されると説明を受けた。スポーツによるものですと答えると保険が適用された。数日通って肘は回復に向かった。何故これが違法なのだろうかと思う。肩こりは女性の、腰痛は男性の定番だ。高齢化に伴い増々増える傾向にある。簡単に通えて保険が適用されれば、極めて便利だ。もし効果が無かったり悪化するようであれば自分の判断で止めれば良いだけ。特に問題は生じない。そもそも医療機関を細分化して治療対象を限定し過ぎている厚労省のやり方に大きな問題があると思う。新聞は「違法に注意」ではなく「何故ダメなの」との立場から、問題を取り上げるべきものだと思う。新聞の立ち位置次第で、世の中は良くも悪くもなりそうだ。