原発を止めた司法判断

規制委審査をパスし再稼働したばかりの高浜原発に大津地裁がストップをかけた。司法判断が運転中の原発を停止させるのは初めてだ。国が再稼働の条件とした原子力規制委員会の審査そのものを否定したことになる。画期的な司法判断だと思う。大津地裁の仮処分決定の要旨は次の通り。関電は原子力規制委員会の設置許可を得たと主張しているだけで自ら安全の立証をしていない。福島原発事故の原因究明がなされていないのに、安全確保対策と言うには無理がある。耐震性能、津波対策、避難計画にも疑問がある、と断じた。政府は原子力規制委員会の新規制基準の審査合格を再稼働の金科玉条としているが、本当にそれで良いのだろうか。大津地裁の指摘の通り、福島原発事故の原因究明が進んでおらず、真の対策は未だに不明だ。百歩譲って新規制基準に適合すれば良いとしても、基準自体がぶれており厳格な基準にはなっていない。川内原発では避難計画策定が不十分と知りながら許可を出した。新基準に適合するための追加の安全設備の設置期限を、審査合格から5年まで延ばした。川内原発では合格の必須要件である重要免震棟の設置を、九電は合格後設置しないと言い出したが原発は稼働したままだ。新基準は根拠が曖昧であるし、基準値自体がお手盛りでコロコロ変わる。福島原発事故から5年も経ったのに未だに10万人以上が避難を続けているし、高濃度の放射能汚染水は海に流れ続けているし、除染廃棄物の最終貯蔵所も決まっていないのが現状だ。現状を真摯に見れば、大津地裁の判断は極めて真面だと思う。