全額返金保証商法

最近元プロボクサーでタレントの赤井英和が出て来るCMを目にすることが多い。フィットネス会社のお馴染みの宣伝手法であるbefore/afterの容姿。肩を落とし無様に腹を出っ張らせたbeforeと胸を張って6つ割れした腹筋のafter。ライザップのCMだ。ライザップは「30日間全額返金保証制度」を謳い文句にしている。「内容にご納得がいかない場合全額を返金させていただきます。制度の適用には一部例外がございます。詳しくは当ジム会則をご覧ください」との小文字の但し書きがある。ところが、国が認定した適格消費者団体であるNPO法人ひょうご消費者ネットが、誇大広告だとして削除を求める申入書をライザップに送ったとのこと。NPOによるとジム会則には「会社が承認した場合は全額を返金する」と記載されているとのこと。返金を決める権利が、広告ではユーザー側にあるようになっているが、実態は会社側にある。広告と実態が矛盾し、誇大広告を禁じた特定商取引法に触れると主張している。どうみても誇大広告にしか見えない。だがライザップは「申し入れは法的根拠を著しく欠くものと認識している」と申し入れ根拠を否定した。さて赤井英和は如何なる見解を持っているのだろうか。聞いてみたいものだ。