お楽しみ賃vs経費

自分は競馬も宝くじもやらないので良く分からないが、競馬のハズレ馬券購入費を経費と認める最高裁の判決が出たとのこと。大阪の元社員が数年間にわたり競馬に28億円を賭け30億円の払戻を得ていた件に対し、検察は当たり馬券の購入費だけが経費だと主張したが、最高裁は原告の主張通りハズレ馬券も経費と裁決した。どちらに転ぶかで課税対象額が、1~2億円か29億円かになるのだから当事者は必死だ。世界中の誰しも、ハズレ馬券購入費が経費になるなど夢にも思ってはいない。それが賭博業界の常識だろう。だが最高裁は、通常の馬券購入費はお楽しみ賃と見るべきだが、本件は「個々の馬券の的中に着目せずに網羅的に継続的にかつ大量に購入して利益を上げる行為は経済活動にあたる。従ってハズレ馬券も経費」と判断したとのこと。判断のポイントは、全てインターネットで購入したので全購入額と払戻額のデータが証拠として残っていたことのようだ。画期的な判決だ。最高裁の判例は法律そのものと言える。この判決は例外中の例外と言っているが、蟻の穴から堤も崩れると言う諺もある。今後網羅的で継続的でかつ証拠を残せれば、経済活動と見做されることになるから、色々な賭け事で後を追う者が続出するに違いない。賭け事の世界が変わりそうだ。