NHK受信料制度の是非

総務省が、NHKから認可申請があった「日本放送協会放送受信規約」の一部変更を認可したと発表した。変更内容とは「第3条:放送受信契約書の提出」に「5項:受信機を設置した者は利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出るものとする」を新設し、「第8条:氏名、住所等の変更」に「3項:放送受信契約者が放送局に届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出るものとする」を新設。総務省は認可理由を、受信契約者の利便性の向上と受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減としている。だが、裏を返せば受信料徴収方法の強化そのもの。問題は2つある。1つは世界の公共放送の手本となっている英BBCが受信料制度を廃止する方向にあるのと逆行していること。もう1つは個人情報入手の手続き上の是非。総務省に権限はあるのか。総務省がNHKとつるんで勝手に個人情報の利用を許可して良いものなのか。公の場で、是非を討論することが必要だ。