法解釈の不思議

外国人観光客の急増に対応するため特区で民泊が認められていたが、昨年住宅宿泊事業法が成立し今年の6月から全国的に民泊が可能になる。民泊は外国人に好評な面もあるが、騒音、ゴミなどのマナー違反で住民トラブルを発生する面もある。自分はマンション管理士の資格を持っているので、マンションにおける民泊対策が気になった。殆どのマンションは国交省の標準管理規約通りの管理規約を作っている。管理規約とはそのマンションの法律といえる。その管理規約には「専有部分の用途に関し、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と規定されている。住宅用マンションを店にしたり塾を開いたり、ましてやホテルにしてはいけないということだ。だから住宅宿泊事業法がマンションにも及ぶとは認識していなかった。ところが、この法のガイドラインでは、管理規約に民泊禁止の条文が無ければ民泊を認めることにするという。と言うことは、民泊が認められるならば店でも塾でも何に使おうが良いのかという問題に発展する。でも国交省は何も答えていない。片手落ちだ。本来であれば、条文に「民泊はその限りでは無い」と付け加えれば民泊が可能になるとすべきものだ。軍隊の保持を禁止する明文化された憲法が有りながら、解釈次第で自衛隊が合憲と見なされる。この管理規約も「住宅以外の用途に供してはならない」という条文が「民泊に供しても良い」と曲解される。法律とは不思議なものだ。白を黒と言えるのが法律の真骨頂なのかもしれない。おー、コワッ!