「外れ馬券代は経費」の波紋

最高裁が「競馬の外れ馬券は経費と認める」判決を下した。ソフトを使わない独自のノウハウで、6年間に約73億円の馬券を買い、約6億円の利益を上げていた公務員の男性が、外れ馬券代は経費と認めるよう求めていた。一審・地裁では経費と認められず約2億円の追徴課税が課せられ、二審・高裁では逆転勝訴。今回の最高裁で勝訴が確定した。最高裁は「男性の馬券購入は営利目的の継続的な行為で、利益を得るために不可欠な外れ馬券代は経費とするのが相当」という判断をした。ここで疑問が生じた。一般的な競馬ファンには馬券購入が経費とは認められていない。この男性と一般的な競馬ファンとは何が違うのだろう。競馬大好き人間は、継続的に馬券を購入するし、独自のノウハウも持っている。勿論スリルを楽しむが、当たり馬券で利益を得ることを目指している。この男性と全く同じだ。もし違うとすれば、全ての実績を記録しているか否かだろう。この判決は一般の競馬ファンにも適用されるに違いない。国税庁は「主張が認められず残念」とコメントしているが、森友に8億円も安売りした佐川長官は、無謀な取り立てを馬券購入者に謝る会見を開くべきだと思う。それにしても、一公務員が、6年間に73億円もの馬券を購入するとは驚きだ。馬券代が経費と認められたということは、商売として認められたことだ。さて、公務員には副業が認められていたのだろうか。疑問は尽きない。