混合診療

保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」で保険診療部分の保険適用が認められないことが最高裁判決で確定した。混合診療は健康保険法に明文の禁止規定はない。厚労省官僚の解釈によって禁止とされてきた。最高裁は、特定の診療に限り混合診療を認める制度があるので明文はないが法体系の整合性からすれば混合診療は保険対象外と解釈されると結論した。本来患者のため医学発展のため混合診療は行われるべきものだ。最高裁は現法律下での判断しか出来ない。一審二審で判決がひっくり返ったように断定は難しい。最高裁は素直に現法律では断定できないと結論すべきだったと思う。そうすれば最高裁も断定出来ない法律そのものに不備があることになり、張本人の国会の責任が問われることになり法律の改正が進むことになる。一方厚労省が何故混合診療を拒むのか理解に苦しむ。混合診療は財政の負担にはならないし誰も困らない。むしろ医師や患者は混合診療を望んでいる。混合診療を認めれば医療の技術革新が早まるメリットもある。最高裁が常識を持っていれば、厚労省は医学の進歩と患者の早期回復の妨げになっていると結論づけたはずだ。