見えないテレビに受信料は不要

東京地裁が「NHKが映らないテレビには受信契約の義務は無く従って受信料の支払い義務は無い」との判決を下した。裁判でNHKは「簡単に受信状態に復元出来る」と主張したが、裁判官は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」と判断したという。近代極めて稀で常識的な判決だと思う。元々NHKの主張は放送法の条文「テレビを設置した者は協会と受信契約をしなければならない」に基づいていた。テレビ=NHKの発想なのだ。NHKの横暴にカチンときた筑波大の准教授がNHKだけが映らないアンテナを開発し、それを実行した原告が勝利を収めた。NHKの受信料や公共放送の在り方について、このブログで今までに14回も主張してきた。受信料については「NHK受信料を巡る攻防 」「NHK受信料を巡る攻防(2) 」「NHKに無い公共放送の定義 」に書いた通りだ。決してテレビ=NHKではない。行く行く「NHKは課金制にすべし 」だと思う。東京地裁の判決が覆されない限り、NHKの改革は前進するに違いない。