二類感染症相当という規定

新型コロナウイルス感染症は指定感染症に位置付けられている。指定感染症の期間は今年の1月28日から来年の2月6日までの期限付きだが、政府は2月以降も延長する方向で検討しているという。マスコミでは二類感染症相当と報道されているが、正確には新型コロナのためにカスタマイズされた措置が定められている感染症と言うべきとのこと。何故なら、指定感染症の定義は既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定められているからだ。問題は二類感染症相当の規定がなされていることだ。二類感染症相当故、全てが保健所扱いになり、PCR検査数も増やすことが出来ないため実態が把握出来ず、保健所もパンク状態だ。少しでも重症者が増えれば医療崩壊を招いてしまうことになる。現在は新型コロナのためにカスタマイズされた措置が定められているのだから、早急に医療崩壊を招かないようカスタマイズを変更すべきだと思う。死亡者数で見ると、新型コロナはインフルエンザよりも軽いと言える。従って、もし医療崩壊に至れば、その要因はカスタマイズを変更しない政府の不作為にあると言えると思う。