公職選挙法の不備

昨日は国会議員の公職選挙法についての無知さと対処法に述べたが、今日は地方自治体の公職選挙法の不備の指摘について。新宿区のN国党公認の人物が、当選半年後に「区内に居住していたと認められない」という理由で議席を剥奪された。調べてみると、公職選挙法では「選挙に立候補するには、自治体に少なくても3カ月は居住していることが被選挙人の条件となる」旨が定められている。当選者は満たしていない。法に照らせば確かにアウトだ。問題はその先だ。「公選法では立候補者の届け出書類を審査しなければならないとしているが、立候補者が被選挙権を有するかどうかを審査する権限はない」と言う。言い換えれば「立候補する権利は無いが、立候補してしまった輩に対処出来るのか」という問題だ。解決策は二つある。一つは、3カ月居住という条件を撤廃すること。元々3カ月居住など何の意味も無いのだから。もう一つは、3カ月居住の証明を立候補時に義務付けること。どちらかの改正を行えば、解決するはずだ。