弁護士活動あれこれ

最近「貴方の過払い金を取り戻します」というCMを見かけなくなったと思っていたら、この法律事務所が問題を起こしているようだ。このCMを出しているアディーレ法律事務所が「今から1カ月間は着手金は無料」などと期間限定キャンペーンのように宣伝していたが、実際は5年近く同じサービスを継続していた。これに対し消費者庁は、こうした宣伝は受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反に当たるとして、宣伝をやめるよう措置命令を出した。それを受け東京弁護士会がアディーレに業務停止2カ月の懲戒処分を課した。問題は業務停止の期間だ。日弁連の基準では、業務停止期間が1カ月を超える場合、依頼者との委任契約をすべて解除しなければならないことになっている。業務停止1カ月と2カ月では、実刑と執行猶予ぐらいの差があるという。2カ月になると事務所継続も危ぶまれる。業務停止2カ月の処分は重すぎるのではないかと問題になっている。だが、そもそも消費者庁が消費者に有利誤認となる景品表示法違反だと指摘したこと自体が正しいのだろうか。消費者から見て「今から1カ月間」であろうが「今から半年間」でも、大した変わりは無い。1カ月間と限られたからといって、消費者が損をすることも無い。消費者は錯覚などしない。寧ろ短期間の方が被害を最小に出来、消費者に有利だ。景品表示法違反は消費者庁の判断ミスだと思う。更に、東京弁護士会の処分も過重過ぎると思う。やっかみによる、成長目覚ましいアディーレ潰しにも映る。不当な行為に立ち向かうはずの東京弁護士会が、不当な営業妨害をしているようにも見える。