期日前投票制度の不備

この5日間で期日前投票したのは270万人で、前回の衆院選に較べ15万人増えたとのこと。自民圧勝ムードで低投票率に終わりそうな選挙なのに、意外と期日前投票に出かける人が多い。それだけ投票する側に選挙に対する責任と自覚が高まってきた所為かもしれない。ところがこの期日前投票に法律が水を差している。最高裁裁判官国民審査は必ず衆院選とセットで行うことになっている。衆院選の期日前投票は公職選挙法で「公示日翌日から開始できる」と規定しているが、最高裁裁判官国民審査法は審査の事前投票を「投票日の7日前から」となっている。従って、衆院選の投票は12月3日から出来たが、国民審査の投票は7日からしか出来なかった。即ち12月3日から12月7日までの間は、衆院選は出来るが国民審査は出来ない。この間に投票した人は、再度投票所に行かなければ国民審査の投票が出来ないのだ。総務省は苦情に対し、印刷が間に合わないからだと、いい加減な言い訳をしているようだ。単に法律を改正するだけで済む話だ。まさに総務省の怠慢と言える。この不合理な制度が、現実に二重投票のミスを発生させたり、選挙や審査への国民の関心を薄らさせている。最早総務省の犯罪とも言えるのかもしれない。