自民党の堀井学衆院議員が、秘書を通して有権者に香典を渡したとして、公職選挙法違反容疑で東京地検特捜部が家宅捜索に入ったとのニュース。香典は本人が持参すれば賄賂には当たらない。でも、本人以外であれば賄賂に該当するという取り決めがある。堀井は2022年に、秘書を通して有権者に20万円の香典を渡した。それが今になって検挙の対象になっている。堀井は、あの悪名の高い安倍派に属していた。政治資金パーティー裏金事件で、2196万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことが判明したが、検察の3000万円の足切りで立件は免れたが、20万円の香典は発覚してしまった。堀井は、その後副内閣相を辞任。更に次期衆院選に立候補しない考えを表明した。何だかおかしくはないか?2196万円についての脱税はOKなのに、20万円の香典はNGになる。以前バブル時代に会社勤めしている時に、同じような体験をしたことを思い出した。時の上司曰く「交際費は幾ら使っても罪には問われないが、100円の消しゴム一つでもくすめば犯罪になるのだぞ」と。世の中狂っているとしか言い様がない。
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